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印紙税と契約書について
契約行為と印紙の貼り付けは原則として、別個の法律に基づいてものです。
印紙の貼り付けは、印紙税法に基づくもので、印紙をはり「消印」することで税を納入するという方法をとっています。
印紙を貼らずとも契約の効力は発生しますが、不動産などの売買など、契約後登記申請をするような場合には、この売買契約書を原因証書として使用します。この場合に印紙を貼っていなければ添付書類として通用しません、正式な方法にのっとった形の書面を求めるためです。官公署に提出するしないは別としても、必要なものについては印紙を貼り付けるようにしましょう。
課税文書と非課税文書
印紙が必要なものはその契約の内容や取引金額によって必要な金額が変わります、建物の賃貸や駐車場の賃貸などは印紙は不要。
身近なものとして金銭の貸し借りの場合には、
10万円以下 200円
50万円以下 400円
100万円以下 1000円
500万円以下 2000円・・・・など貸付額に応じて必要な印紙金額が変わります。
印紙を貼らなかった場合
印紙税納入の義務を怠った場合、納めなかった額の3倍の過怠税が 課されることになります。 なお、印紙税は契約の当事者が連帯して納税義務を負います。
取引の内容によって複雑なものである場合(印紙税額一覧では理解しにくい場合)には税務署に直接契約書を持参の上確認してもらうのもひとつの方法です。
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