| 契約書の作成方法について |
| 契約とは、原則としては、当事者の意思表示の合致によって成立する法律行為であり、売買・交換・贈与・使用貸借・消費貸借・雇用・請負・委任・寄託などの行為のこと |
契約自体はこの意思表示で成立するものとされていますが、契約行為を明確にして、そして、当事者間の権利義務などの帰属をはっきりとさせるためにはやはり契約書が必要不可欠です。
最低限度は、誰が(当事者)、どのような原因で(売買や賃貸など)、権利や義務(代金の支払金額や時期など)は必要です。
契約行為をしたその詳細について、これからどのような事をするのか、また約束が守られなかった場合どうするのかなど、お互いに取決めをし、それらを書面として作成するわけです。 |
| ・契約書がない場合 |
金銭の貸し借りなどで、口約束で支払時期や利息の支払など決めたとしても、仮に支払が滞った場合。あとになって、「利息の支払はないとの約束だった」「支払時期は1年後だったはず」など、いったいわないの問題ともなりかねます。契約書がない場合において、相手方が借入事実を否認している又は、内容に相違がある場合など、その権利を主張する場合には、裁判に頼るしかありません。その場合には客観的な証拠の資料があって初めて裁判自体も進むわけです。メモ書きや念書の類の資料があればこれを証拠として、権利を主張していくことも可能ですが、やはり契約書のほうが明確です。
契約書を作成することで、お互いの約束事の内容がはっきりし、今後のトラブルの予防にもなるわけです。 |
| ・契約書に記載した内容が全て通用するのか? |
| 契約書には、解約条項やそのほか、詳細事項を細かく記載されているものもあります、原則としては、当事者間の自由な意思表示による合意で契約は成立しますが、人身売買や賭博などの公序良俗に違反するもは契約そのものが無効になります。あまりにも不条理なものの場合には、権利の濫用としてあつかわれ、契約自体は行っていても、効力が制限される可能性があります。 |
| ・契約書作成での注意点 |
契約書の書式は書店などでも購入ができます。その内容を読み返し理解した上で契約を行うようにしてください。
日付や当事者の表示は忘れずに、いつ、誰が、何を・・・・といった基本的な事項が不足してしまうと、契約内容自体の証明が不安定なものとなります。
履行時期などは特に、平成●年●月●日といったように、明確にするなどの考慮が必要です。機械販売などでもし、「機械設置後の稼動確認のあと2週間以内」や「納品後2週間以内」というのも、解釈での誤差が生じる原因ともなりますのでご注意を |