契約書の作成方法や注意事項など・・・署名や押印、実印について 背景
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署名や押印について
署名とは、当事者本人が自分の氏名をペンなどで書きその書面の成立の真正を明らかとするもの。
記名押印とは、予めワープロなどで氏名を書き出しその下部や横に印鑑を押す形式とするもの
署名がない、押印がないという理由のみで、契約に効力がなくなるわけではなりませんが、契約成立の当事者の証拠として署名するため、可能な限り、署名と押印の両方をするほうが望ましいと言えます。
法人との契約について
法人との契約を行う場合、単に株式会社●● とするのではなく、代表取締役●●も付け加えましょう。会社としての代表権をもつものと契約をしたという証明をするためです。株式会社以外の組織形態との契約においても、代表社員や代表理事などの氏名の併記された形で契約書を作成する。
印鑑証明・実印と認印
個人でも法人でも、登録された実印と認印(会社でいえば社印に近い)があると思いますが、大きな取引や金額を扱う場合には、当事者の真正の証明、真意に基づいで作成されたものを表す意味で登録された印鑑を押すほうが望ましいです。
公正証書や、官公署に提出する書類にはこの実印の押印を求める場合が多くあります。これらは、上記と同じ意味で、真正・真意を確認する意味でも求められています。
といっても、認印だから無効であるというわけにはいきませんので・・・
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