



行政書士の業務って何?
はじめての会社設立回顧録
個人認証制度をご存知ですか
フル総合法務行政書士事務所
大阪市 天王寺区石ヶ辻町3-12
明和ビル2F
Tel.06-6773-1574
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| 電子定款について |
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株式会社設立(合資会社などの一部の会社形態については除外)においては定款の公証人による認証が必須となっております。その一連の手続きの中に電子公証制度というものがあり、定款についても電子文書として扱いを受けることできる様になっています。
電子文書として定款を作成する場合には通常紙ベースでの定款の場合、印紙を4万円分貼り付ける必要がありますが、電子文書であればその費用の発生がありません。
電子・紙 共に、認証費用は5万円 電子文書ではない定款であれば更に4万円の費用が発生するわけです。 |

費用面を考えた 電子定款作成・認証代行サービスを開始しました。
既に有限会社を設立されている経営者の方へ・・・・・
会社法適合定款作成サービスを開始しました。

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電子定款を作成するには以下のハード&ソフトが必要になります。
・パソコン
・ワードなどのワープロソフト
・個人の電子証明書(行政書士の場合には行政書士用の証明書があります)
・adobe acrobat (作成した文書を「PDF形式」に変換するソフト)
・電子署名を行うソフト(PDF文書に個人の電子署名をしなければなりません)
電子定款の認証手続きは、オンライン経由で申請することになります。平成19年4月2日から
※Adobeのソフトや署名用のソフトについては購入しなければなりません。各ソフト
だけでも揃えるためには、5万〜6万円の費用が必要になります。 |
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作成については簡単です
1.定款をワードなどの文書で作成する
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2.その文書を「PDF形式」に変換
↓
3・PDF文書に電子署名を行う
↓
4.オンライン申請により公証人を指定
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5.記録媒体を公証役場に持参し手数料の納入及びデータの受領
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6.5.と同時に定款謄本の請求 →定款謄本を添付書類とし会社設立登記申請に 使用
個人で既に各ソフトなどがあり、環境が整っているのであれば、発起人等全員分の
電子署名を行い、認証を受けます。
「電子証明」は =「実印」というとらえ方で考えてください。
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定款は会社の根本規則です。
※当事務所では、事業目的や決算期の設定などをアドバイスし、設立者の方の理解を頂きながら、定款を作成していきます。更に、電子定款を作成するため株式会社の設立コスト4万円削減することができます。
お問合せは、電話06−6773−1574 または メールへ
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ご準備いただくもの
・印鑑証明書(発起人等全員分) (別途、委任状がございます)
・定款認証料金 5万円 (認証時・公証役場に支払います)
・当事務所への報酬額
ご確認させていただくもの
・定款記載事項
商号・事業目的・本店所在地・など記載する事項
※不明な部分がございましたら、お尋ね下さい。
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会社設立(電子定款)についてお気軽にご相談下さい

現在では、電子公証制度も充実してきており、オンライン申請の導入
対応公証人の増加など、株式会社設立も迅速な対応が可能に
(大阪・神戸・兵庫)関西一円、対応致します、お気軽にご連絡下さい
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