会社設立 ネット 会社設立代行電子定款 対応事務所、大阪・神戸会社の設立を支援致します。
会社設立net 会社設立・許認可・諸問題解決の相談サポート 大阪・兵庫会社設立はフル総合法務行政書士事務所 大阪 天王寺区石ヶ辻町3-12 明和ビル2F 06-6773-1574 
サイトマップ
会社設立代行電子定款作成
フル総合法務行政書士事務所

メニュー 会社設立net
会社設立 〜設立の流れ
  ・新会社法
各種許認可 〜建設業・飲食
  古物商
内容証明 〜クーリングオフ
 上手な活用方法
相続・遺言 〜遺産分割
 
契約書作成 〜契約豆知識
 

インフォメーション 会社設立net
ご依頼・ご相談
事務所案内
リンク集

各種相談随時受付中 お気軽にご連絡下さい 会社設立相談受付

依頼の方法
  ・・・会社設立の場合

トピック 行政書士・会社設立回顧録・・・

行政書士の業務って何?

会社設立回顧録

個人認証制度をご存知ですか

所得税と法人税のお話


会社設立数
 株式会社は約115万社
 有限会社は約189万社
その内大規模の上場会社は
約5,000社です。日本の企業のうち約99.7%が中小企業なんです。

株式会社設立代行
会社設立電子定款で!

大阪・天王寺区・上本町
フル総合法務行政書士事務所
Tel.06-6773-1574
資本金1円からの起業 確認会社 最低資本金規制の特例により
商法に定められている資本金額
以下で設立した株式・有限会社
のその後について・・・
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律により、一定の要件に該当する創業者は
資本金1円でも会社を設立することが可能になっていました。
□ □ □ □ □ □ □ □
解散事由の廃止や、特例有限会社から株式会社への変更などご相談下さい。
フル総合法務行政書士事務所  06−6773−1574 まで

 最低資本金規制の特例について
 平成18年5月1日から施行された「会社法」により最低資本金規制が撤廃され、
最低資本金の規制を受けない株式会社設立が可能となるため、最低資本金規制の
特例制度は5月1日に廃止されま した。
 今までに特例を受けた会社は?
 会社法の施行に伴って、特例制度で規定されている各経済産業局への届出義務
(変更届、計算書類、増資による卒業届など)も廃止されるため、
各種書類の届出の必要がなくなります。
平成17年 6月に成立し、7月26日に公布された「会社法」(平成17年法律第86号)
及び関係法律の整備法である「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」
(以下、「会社法整備法」)(平成17年法律第87号)が、平成18年 5月1日から施行さ
れています。
 会社法では最低資本金規制が廃止され、特例制度によらなくとも資本金1円からの
会社設立が可能となります。従って、会社法の施行と同時に「最低資本金規制特例
制度 」は廃止されることとなりました。
 既に本特例制度を利用して設立された確認会社ついては、会社法施行後、
以下の取扱いとなります。
1.5年以内に規定の最低資本金に増資する又は組織変更する義務
   (特例の解散事由)について
特例を利用した確認会社は、会社法施行後 、定款に記載されている「解散事由」
を廃止する定款変更をし、解散事由の廃止による変更の登記申請を行うことにより、
最低資本金に増資をしなくても会社を存続できるようになります。
(定款及び登記に「解散事由」が記載されたままだと設立から5年を経過した時点で
解散となりますのでご注意下さい)

※定款の変更・登記申請は、「会社法の施行の日(平成18年5月1日)」以降で
「会社設立の日から5年を経過する日」までの間に行なう必要があります。
※定款に記載されている特例の「解散事由」を廃止する手続きについては、
通常定款の変更に必要な株主総会の決議を要せず、取締役会等の決議で足りる、
との経過措置が置かれています。(会社法整備法第448条、第457条)
※解散事由の廃止による変更の登記については、登録免許税(3万円)が課税され
ます。詳しくはお近くの法務局にお問い合わせ下さい。
※既に資本を最低資本金以上に増資している会社は、解散事由の廃止の登記が
されているかご確認下さい。
2.各種書類の届出義務について
 廃止前直前に設立した会社及び、廃止前に決算期が到来している会社については
所定の届出を行う必要がありますのでご注意下さい。
 その他については届出がなくなります。詳しくは経済産業省担当への確認を
お願い致します
                                        
最低資本金規制の特例についての詳細は経済産業政策局のhpへ

トップページへ
会社設立まとめて
大阪・阪神間中心に関西一円対応
会社設立代行・許可申請代行・・・ご相談ください。
HOME会社設立各種許認可内容証明相続・遺言契約書作成
ご質問・ご相談事務所案内リンクベンチャースピリッツsitemap
 Copyright (C) 2005-2008 furu Office. All Rights Reserved.