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当事務所は大阪・天王寺区に事務所設け、建設業の許可申請先へのアクセスも良く迅速に対応させて頂きます

建設業許可申請の代行を実施しております。

建設業許可の煩雑な手続の煩わしさの解消や、専門的アドバイスが必要なときには是非お手伝いをさせてください。
よろしくお願い致します。

 ・・・・行政書士 古谷光司





経営事項審査とは
公共工事を発注者から直接請け負う場合には、経営事項審査を必ず受けなければ成りません。
公共工事の契約は、そのほとんどが、入札制度によるものです、この公共工事に参加するためには2つの条件が要求されています。

1、技術者や財務基盤、工事実績などに関して一定基準を充たすこと。
  この基準について客観的に判断するものが経営事項審査(経審)です。

2、公共工事を発注する自治体等が独自で経審の結果に工事の完成具合などの工事実績や経歴の主観的事項を点数化してその受注できる範囲を決める「入札参加資格審査」を行い、点数に応じてランク別の格付けを行います。工事の内容に応じて格付け「B」等級以上の資格が必要などという形でその規模・発注額等に応じて条件をつけています。
経営事項審査の手続き
経営事項審査は、大臣許可業者は大臣へ、知事許可業者は知事へとそれぞれ審査を受けることになります。
審査項目は大きく5つに分類されています
工事種類別年間平均完成工事高の評点 (X1)
自己資本の額ならびに建設業に従事する職員数の評点(X2)
経営状況の評点 (Y)
建設業の種類別技術職員の評点 (Z)
その他の審査項目の評点 (W)
上記の内容をもとに評点を算出し、所定の評価式により建設工事の種類ごとに総合評点が算出されます。(総合評点は経審の結果通知書に記載されます)



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