建設業新規許可・更新・ご相談下さい


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当事務所は大阪・天王寺区に事務所設け、建設業の許可申請先へのアクセスも良く迅速に対応させて頂きます
建設業許可申請の代行を実施しております。
建設業許可の煩雑な手続の煩わしさの解消や、専門的アドバイスが必要なときには是非お手伝いをさせてください。
よろしくお願い致します。
・・・・行政書士 古谷光司 |
大阪・天王寺区・上本町
フル総合法務行政書士事務所
Tel.06-6773-1574
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| 建設業許可の種類 |
建設業許可には、大きく知事許可と大臣許可に分かれ、それぞれに、「一般許可」
と「特定」許可での分類、その中で「新規」「更新」「業種追加」という許可の種類があります。 |
| 知事許可と大臣許可 |
| この、知事と大臣との区別は、規模や業種ではなく、営業所の所在地と数によってそれぞれ許可を受ける先がかわることになります。 |
| 知事許可と大臣許可の判断 |
| 営業所は1ヶ所ですか? |
| ↓NO |
| それぞれの営業所は同一の都道府県内にありますか? |
| ↓NO |
| 2つ以上の都道府県に営業所がある場合には 「大臣許可」 が必要です |
| それ以外の場合においては、都道府県知事の許可を申請します |
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| 「営業所」とは本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所をさしています。単なる登記上の本店、支店、事務連絡所などはこの営業所に該当しません。 |
| 営業や工事の区域が都道府県をまたぐ場合においての基準はありません。あくまで上記の営業所の所在地を基準に判断します。 |
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| 一般と特定の分類 |
建設業の許可は、その業種によって特定か一般のどちらかを受けなければなりません。(同一業種で両方の許可は受けることはできません)
一般建設業許可は、建設工事を下請けに出さない場合や、出した場合でも1件の工事代金(税込)が3000万円未満(一式工事の場合4500万円)の場合に必要な許可です。
一般建設業許可のみを所持している業者は、上記の金額以上の請負契約を締結し工事を施工することはできないという事になります。
その判断については下記のフローを参考にしてください。 |
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| 指定建設業について |
「土木工事業」 「建築工事業」 「管工事業」 「鋼構造物工事業」
「舗装工事業」 「電気工事業」 「造園工事業」
の7業種は特定建設業として定められ、特定建設業の許可を受けようとする場合においての専任技術者は、1級の国家資格者、技術士の資格者または国土交通大臣が認定したものでなければなりません。 |
| 「新規」 |
・新しく建設業の許可をとる場合
・大臣許可を知事許可に切り替える場合(許可換え新規)
・異なる業種で「特定」と「一般」の許可をとる場合(般・特新規)
※内装仕上工事業で一般の許可を受けているが、新たに電気工事業で特定の許可を受ける場合など・・・
上記の場合においては、新規での許可申請を行います。 |
| 「更新」 |
建設業を受けた場合、その許可の有効期間は許可日から5年です。
有効期間満了の日の3ヶ月(知事2ヶ月)前から30日前までに、許可更新の手続をしなければなりません。 |
| 「業種追加」 |
例えば、一般許可で建築工事業の許可を既に受けており、新たに電気工事業の一般許可を受ける場合が該当します。
※上記の例で、新たに電気工事業の特定許可を受ける場合においては、「業種追加」ではなく「新規」となります。 |
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