建設業新規許可・更新・ご相談下さい


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当事務所は大阪・天王寺区に事務所設け、建設業の許可申請先へのアクセスも良く迅速に対応させて頂きます
建設業許可申請の代行を実施しております。
建設業許可の煩雑な手続の煩わしさの解消や、専門的アドバイスが必要なときには是非お手伝いをさせてください。
よろしくお願い致します。
・・・・行政書士 古谷光司 |
大阪・天王寺区
フル総合法務行政書士事務所
Tel.06-6773-1574
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| 建設業許可の更新について |
建設業の許可の有効期限は5年間となります。
更新申請においても、新規申請とほぼ同様の手続き及び資料の添付が求められます。
【簡便化されるもの】としては、
・経営管理者に関する確認書類:)前回の許可内容と変更のない場合で継続して同じ人物がなる場合)、・財産的基礎・金銭的信用(5年間継続して営業をした実績により要件を満たすこととなります)等がありますが、
経営管理責任者や専任技術者の常勤性の確認や、申請者(役員等)の身分証明等は再取得の上申請書に添付することとなります。
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建設業更新申請の申請時期 :
建設業許可の更新申請は、期間満了日の3か月前(大臣許可の場合は6か月前)から期間満了日の30日前までに申請を行なう必要があります。
(大阪府例) |
有効期限内に申請をしなかった場合 :
新たに新規申請として許可をとることとなりますのでご注意ください。
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更新申請の手数料 :
更新申請の手数料は5万円 (新規申請は9万円)※知事許可 |
更新申請までに行なっておくもの及び準備物 :
更新申請時には、前回の許可申請書の副本及び今回申請までの、決算変更届や変更届(変更があった場合)を添付します。
毎事業年度終了ごとの決算変更届が未提出であったり、現況と建設業許可上の申請者などの内容(本店や役員など)の変更がある場合(変更届の未提出)の場合、すみやかな対応が必要となりますのでご相談下さい。 |
当事務所での建設業許可更新に係る業務報酬の標準金額は以下のとおりです、ご相談お問合せは06−6773−1574またはメールにてお願い致します。
| 更新申請(知事・法人) 94,500円〜 |
| 更新申請(知事・個人) 84,000円〜 |
※当事務所の業務対応範囲につきましては、恐れ入りますが以下の範囲とさせていたいております。
迅速な対応のできる範囲(大阪府・兵庫県・奈良県) |
| 建設業許可申請ができる者 |
| 許可申請ができる者は |
| 建設業を営む事業所に所属する者 |
| 建設業者から申請業務を委任された代理人 |
| 建設業関連の組合 |
| 行政書士 |
| ※業として報酬を得て建設業の許可申請を行えるものは「行政書士」のみです。 |
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