建設業許可申請フル総合法務行政書士事務所 大阪市天王寺区石ヶ辻町3−12−2F рO6−6773−1574
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当事務所は大阪・天王寺区に事務所設け、建設業の許可申請先へのアクセスも良く迅速に対応させて頂きます

建設業許可申請の代行を実施しております。

建設業許可の煩雑な手続の煩わしさの解消や、専門的アドバイスが必要なときには是非お手伝いをさせてください。
よろしくお願い致します。

 ・・・・行政書士 古谷光司


大阪・天王寺区・上本町
フル総合法務行政書士事務所
Tel.06-6773-1574
要件5
欠格事由に該当しないこと
以下に掲げる事項のどれかに該当した場合には許可を受けることができません
○許可申請書または添付書類の中の重要な事項について虚偽の記載をしている場合または、事実の記載が欠けている場合
○許可を受けようとする者が成年被後見人、被保佐人、破産者で復権を得ていない者である場合
○不正の手段で許可を受けたことにより、その許可を取り消されてから5年を経過していない場合
○許可取り消しを免れるために廃業の届けを出してから5年以内であるとき
○建設工事を適切に施工しなかったために公衆に危害を及ぼしたことがある場合
○請負契約に関して不誠実な行為をしたことで営業停止を命ぜられ現在停止期間中である場合
○禁錮以上の刑に処せられその刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなってから5年を経過していない場合
一定の法令(※)に違反し、刑法などの一定の罪をおかし罰金刑に処せられ名の執行を受けることがなくなってから5年を経過していない場合
一定の法令とは
建設業法
建築基準法・宅地造成等規制法・都市計画法・労働基準法・職業安定法・労働者派遣法の規定で政令に定めるもの
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
刑法第204条・206条・208条・208条の2・222条・247条 暴力行為等処罰に関する法律

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