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 内容証明で配達した内容や日が証明されます。クーリングオフ請求事実を残したいときに活用!  
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フル総合法務行政書士事務所
大阪市天王寺区石ヶ辻町3-12
             明和ビル2F

Tel.06-6773-1574

内容証明 クーリングオフ クーリングオフは内容証明でより確実に!
クーリングオフや権利の主張・そしてトラブルの防止策として

争いごとやトラブルには極力関係したくないものです、しかし、貸したお金が 戻ってこない、購入した商品に欠陥が見つかった、契約はしたが冷静に考えるとやはり撤回したいときなど、口頭で言っただけでは物事がスムーズに進まない、また、意思表示についての事実を証拠として残しておきたいときなど内容証明郵便をうまく利用することをお勧めします。

 クーリングオフ・請求→行政書士名が記載された文書を活用するのもひとつの方法!

訪問や電話セールスで身内の方が契約を結び、後日発覚!!    
「なんでこんな契約をしたの?」・・・・・営業に来られ断るのも面倒だから、数万程度ならいいかと思い代金を支払った・・・・等、冷静に判断すると実は不要なものであったりするケース・・・・・あきらめる前に契約解除をしましょう。知らない事をいいことに商売にしている業者もいます、ご注意を!そのためにクーリングオフ制度というものがあります。
                                  クーリングオフについてはこちら
内容証明郵便というのはどんなものなのか?
いつ(日付)誰が、誰に、どんな内容を出したかを郵便局が証明してくれるというものが内容証明郵便です、配達証明をつけると郵便物がいつ配達されたのかについても証明してくれます。
更に、その内容証明の終わりに「この郵便物は平成○年○月○日第○○合書留内容証明郵便物として差し出されたことを証明します。○○郵便局長」という文言が付加されます。
矢印
と、いうことは・・・おわかりかと思いますが、内容証明には心理的効果があります
用紙は文具店や大型書店などでも販売しており、用紙は赤いマス目のものがよく使用されています。その用紙と内容そして郵便局の文言・・・通常ではないものと普通感じられるわけです。
・普通の手紙と異なる格式ばった形式である
・書留郵便で配達され、重要な文書であるかのように印象付ける
・わざわざ内容証明郵便という方法をとったのだから何かあるはず
そういった、相手方に対して、心理的な効果が発生するわけです。
更に、弁護士はもちろん行政書士などの職名が記載されている場合にはその効果は大きなものとなるはずです。

作成のルール
基本的には用紙の種類・大きさなど自由ですが
・同じものを3通作成する・・・相手に送達するもの、郵便局の控え、自己の控えです。
・文字数は1行20文字以内、1枚26行以内 
横書きでは上記以外に1行13字・1枚40行以内又は1行26字・1枚20行以内でも可
・手紙には受取人・差出人を書く・・・差出人について、住所氏名まで記載が必要
・封筒3通用意し書き方は通常と同じ・・・ただし封はしないでもっていく
・添付資料などの書類は同封できません
その他、タイトルや文面内容については決まりはありません、複数枚にわたる場合にはそれらを止め綴り目に契印を押して対応します。
                                     
発送するとき
内容証明郵便はどこの郵便局でもできるわけではありません
事前にどこでできるのかを確認し発送しましょう。その時に
・郵便物&封筒 (3通)
・印鑑(認めで可:手紙に印を押印しているならその印で良い)
・費用 (一枚につき1220円 一枚追加につき250円)
上記を郵便局に持参し発送します。
 ご注意を・・・相手方に請求行為など権利を一方的に主張する場合、その背景には様々なものがあるとは思いますが、郵便を発送したから解決というものではないということに留意してください、発送することで逆に関係が更に悪化してしまう可能性もあります

内容証明郵便が送られきたとき・・・・
郵便が送達された場合、逆に不安になってしまう部分があります。
しかし、前途で述べたとおり、記載している内容については一方的 に相手方が主張しているもので必ずしも真実であるとは限りません その内容をよく確認し、冷静にどうしていくかの対応をするべきです。
貸金請求などについてはひとつの威嚇的な側面もあります。
文書の中身は裁判沙汰の事もよく書かれています、本当に民事訴訟に関わっていくのであれば弁護士へ、訴訟というレベル以外であれば行政書士へ相談したり自ら解決へ向けての対応を検討すべきです。

 〜活用方法〜
○貸金請求や未納家賃請求〜時効の中断効果
私人間での債権は最終弁済より10年経過すると時効にかかります
また、賃料債権や商事債権は5年 売掛金債権、給与債権は2年です。
時効を主張されると請求ができなくなります。
まず時効にかかる前に内容証明郵便を発送し、その日から6ヶ月以内 に裁判上の請求(訴訟や支払督促)を行えば、発送した日に時効は中断し、時効による債権の消滅はしません。
○債権譲渡をしたとき〜債権の譲渡の決まり、家主が変更になった時
自己が持っている債権(金銭などを受け取れる権利)を他人に譲った時債務者(支払をする人)はどちらの債権者に支払っていくべきか迷うと思います。そういうときのために法律でルールを定めています、譲渡するひとが債務者あてに確定日付のある通知を送り権利義務の関係を確定させるわけです、この確定日付通知が内容証明郵便です。売買・相続などで家主が代わった場合においても使えます。
○契約を解除するとき〜重要な契約には活用すべきです
契約において様々な取り決めを行うことが可能です、契約締結も解除も基本的には当事者同士で決定することとなります。通常、契約をやめます、といえばいいわけですが、言った言わない、普通郵便を送っても届いていないといわれれば証明が困難です。重要なことについては内容証明郵便を活用しましょう
○証拠作りのひとつとして〜口約束だけの金銭貸付や連帯保証の確認
口約束のみで何ら書面を取り交わしていない場合、万が一トラブルが発生したとき、その事実の証明を容易にするための方法のひとつとして内容証明を活用する、貸付事実や内容についてを記載し確認の意味での内容のものを郵送しておくことで対応ができます。保証人を立てた場合書面のみのやりとりをしていた場合にも同様に・・・
○迷惑行為の防止のための警告として
 騒音・違法行為・ストーカーなど平穏な生活を侵害する行為をやめさせる糸口として、心理効果を利用する。



 クーリングオフ
消費者は業者との契約を一定期間であれば無条件で解除できます。
現在では、訪問販売やその他指定業者においては、契約時には、クーリングオフに関する書面が交付されています。
また、エステや英会話・学習塾・結婚相手紹介サービスなどについてはクーリングオフ期間経過後も中途解約可能です
                                   
 期間 原則、書面を受け取ってから8日以内に書面を発送
効果 消費者は無条件で解除可能、商品などの返還も事業者の負担となる
期間の8日は到達日ではなく発送日
書面を受けていても消費者に不利な特約は無効になります。
商品を使用していても一定のものであれば対応可能 期間がすぎてしまってもその記載内容などにより糸口有
また、該当業種でクーリングオフに関する書面を受けていない、クーリングオフに関する事項が不十分である場合においてはこの日数に関わらず対応可能。

 エステなどの中途解約
エステ・学習塾など、数十万以上支払う契約でも 負担の少ない形で解約を行うことができます 契約代金の支払をクレジットで行っている場合でも対応方法はあります

 悪質な商法はその手法も変化し様々です、冷静になった考えをもって本当にそのものがいいのかを判断しましょう、また契約の解除を内容証明郵便を利用することでより安心できるのではと思います。
 それだけでは不安・・・なら代書者としての行政書士名入りの内容証明を                      

クーリングオフなど・ご依頼・ご相談はフル総合法務行政書士事務所まで

クーリングオフや悪質商法などに関する情報は、国民生活センターを参考に 
                                 http://www.kokusen.go.jp/
                                  
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