


携帯サイト開設しました
詳しくはトップページに
営業許可の種類
一般貨物運送事業
軽貨物運送事業
| 営業許可の種類 |
営業許可や届出に関するものも多種に渡ります。書類の量や許可要件も安易なものから複雑なものまで多様です。
お困りのときはご相談を |
| 主に許可(届出)が必要なもの |
| 建設業 |
| 産業廃棄物収集運搬業 |
| 運送業(一般貨物・軽) |
| 理容・美容業 |
| 倉庫業 |
| ペットショップ |
| 食品類製造(販売)業 |
| 酒類販売業 |
| はり・マッサージ業 |
| 産業廃棄物業 |
| 不動産業 |
| 貸金業 |
| 風俗営業 |
| 古物商 |
| 人材派遣業 |
| ・・・・・etc |
許可申請代行
フル総合法務行政書士事務所
大阪市天王寺区石ヶ辻町3-12
明和ビル2F
Tel.06-6773-1574
|
運送業許可関連 へ |
営業をする場合、事前に許可がいるものや届出・登録を必要とするものがあります。
安全性・不正防止・秩序形成などの趣旨に基づき、制度として定められているわけです
無認可営業で行政処分を受けてしまっては大変です。しかるべき手続きを・・・
許認可の必要なものの一部についてご紹介させていただきますので参考にして下さい。 |
| 営業許可や届出に関するものも多種に渡ります、下記に案内しているもののほか、運送業許可・運送業・産業廃棄物収集運搬業関連など、内容も煩雑なものから、容易にできるものまで、様々です。 |
|
| 建設業許可 |
| 建設業は、土木工事業・建築工事業・大工工事業・左官工事業・内装仕上工事業
造園工事業など28業種に分類され、発注者から直接工事を請け負うのはもちろん元請人から一部を請け負う下請負人の場合でも、個人・法人を問わずすべて許可の対象となり、28種類の業種ごとに国土交通大臣または知事の許可を受けなければなりません。
|
 
建設業の許可は不要でも他の法により登録が必要な工事があります。
・浄化槽工事事業者は請負代金に関わらず登録及び届出が必要。 ・解体工事業者も同じく登録及び届出、ただし、建設業許可のうち「土木・建築・とび・大工工事」のいずれかの許可を受けている場合には登録不要
|
| 大臣許可と知事許可 |
同一の都道府県内のみに営業所のある場合→知事許可
他府県をまたがり複数の営業所がある場合→大臣許可 となります。
尚、工事を行う場所がどこであるかは関係ありません営業所の場所です |
| 一般許可と特定許可 |
発注者から直接請負った一件の工事で3,000万以上(建築一式工事は
4,500万以上)となる場合には・・・・・・・・・・・・・・・・→特定建設業許可
上記未満の工事代金の場合には・・・・・・・・・・・・・・・→一般建設業許可
下請業者であればこれらの金額を超える工事の請負でも一般でOKです |
| 建設業許可を受けるための要件 |
要件1:経営業務の管理責任者がいること
常勤の5年以上の経営業務経験者(原則:複数パターン有)
要件2:専任の技術者が営業所ごとにいること
業種または一般・特定で経験年数・資格要件あり
要件3:請負契約に関して誠実性があること
契約に対して詐欺や横領行為がないこと、過去処分者には制限あり
要件4:請負契約を履行するに足りる財産的基礎または信用力
自己資本500万以上や過去5年間の継続営業実績などの要件
要件5:欠格事由に該当していないこと
成年被後見人・被保佐人・不正手段で免許を取り消されたもの等 |
| 建設業許可・申請手数料 |
大臣一般許可:新規→15万円
知事一般許可:新規→9万円 更新はそれぞれ5万円 |
毎年、決算終了後には届出を!
5年毎の建設業の更新が受け付けてもらえません!
建設業許可の申請書類には、申請書及び別表・工事経歴書・直近3年の工事施工額
誓約書・各種証明書・財務諸表など多数の書類が必要になります。 |
| 建設業許可申請代行いたします。 |

建設業許可申請に関するサイト

| 各種許認可での注意点 |
| 建設業や他許可もそうですが、個人で許可を受けているものをそのまま法人で使用するということはできず新たに法人として許可を受けなければなりませんのでご注意下さい。また、宅建業や貸金業などのように登録番号「近畿財務局(1)第123456号」のように( )内の数字でその会社の営業年数がわかるようになっているものもあります。個人で10年不動産業を営み、法人成りし更に宅建業の許可を得た場合番号は新規として(1)になります。
|
| 飲食業許可 |
食品衛生法によって定められた、(飲食物の販売や製造)34の業種については
施設・設備など一定の基準に適合させ、営業所在地を管轄する保健所で
営業許可を受けなければなりません。(移動・臨時のものも許可の対象)
無許可での営業の場合、営業停止処分や罰金刑があります。 |
| 申請先&手数料など |
許可要因 : 食品衛生管理者の設置(調理師等の有資格者や保険所長が認めるもの)運営管理基準に適合した施設であること
申請費用 :業種によって異なりますが1万から2万円程度です
許可日数 :申請より許可までは7日〜10日程度
各種手続きの詳細については各地域によって異なります。
飲食店を開業されようとしている場合店舗の工事計画段階で保健所へ 相談にいき事前に許可要因などアドバイスを受けておくべきです。
すべて終えた後に許可がおりない!・・ということが起こらないように |
| 古物商営業許可 |
古物商とは、古物の売買・交換または委託を受けて売買等を行なう者のことです
古物は盗品の混入の恐れがあり、古物営業法にて公安委員会の許可を受けなければ営業をする事はできません 。 |
| 古物は13種類の区分に分類され、許可申請では主に取り扱うものを申請します。 |
| 最近では多くなったリサイクルショップ、これらの営業も許可が必要です |
| 申請先&手数料など |
営業所を管轄する警察の防犯係(安全生活課)へ申請
許可要因 下記に該当するもの(法人の場合その役員が)は許可が受けれません
・成年後見人・被保佐人・破産者で復権を得ていない者
・禁錮以上の刑、特定の犯罪で罰金刑に処せられ5年経過しない者
・住所が定まらないもの ・古物営業許可取消者で5年未経過
・営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
費用 新規19000円
申請から許可完了までは、1ヶ月半から2ヶ月が目安 |
| ネットオークションで自己の不要になったものを売買するだけでは対象になりません。 |

例示している許認可以外(宅建業・貸金業・介護関連 etc )の
ご相談も受付しています お問合せへ |
トップページへ
|